フロン類充填回収業

「フロン排出抑制法」とは?

そして、フロン類が充填されている業務用冷凍空調機器は、全て3ヵ月に1回以上の簡易点検を行うことに加えて、大型の機器は1年に1回以上、あるいは3年に1回以上の定期点検を必ず行い、年度ごとに算定漏えい量を計算しなければならないとしています。

平成27年4月1日に全面施行された「フロン排出抑制法」とは何でしょうか。

正式名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」といって、何とも舌を嚙みそうなものです。では、その中身は何か?「フロン排出抑制法」の名称から分かるように、多くの業務用冷凍空調機器に充塡されているフロン類は、地球温暖化への影響が大きいことから、これらを漏えいしてはいけないということで作られた法律なのです。そこで、文字通り“フロン排出抑制法”と名づけられたわけです。

特に機器の所有者(管理者)には、“守るべき判断の基準”というものがあり、第1義として、使用している業務用冷凍空調機器すべてについて、点検整備記録簿をつけて管理しなければならないとしています。

これらのことを怠ると「フロン排出抑制法」によって罰則・罰金が科せられることになります。

また、令和元年6月5日に交付された「改正フロン排出抑制法」により管理者の義務がさらに強化されました。

第一種フロン類充塡回収業者

• 第一種フロン類充塡回収業者は、冷媒フロン類 取扱技術者等の十分な知見を有し、充塡・回収を行う時は充塡基準・回収基準に従う必要がありす。
• また、第一種フロン類充塡回収業者は、回収したフロン類について自ら再生しない場合は、第一種フロン類再生業者又は フロン類破壊業者へ引き渡します。

※「第一種特定製品」とは 業務用の冷凍空調機器であって冷媒としてフロン類が使用されているもの。

※家電製品やカーエアコンについて
家電製品については、2001年から施行されている家電リサイクル法で、冷媒としてフロンを使用している特定家庭用機器については製造業者等に対してフロンの適正な回収が義務づけられており、フロン排出抑制法の対象外となります。
また、冷媒としてフロンを使用しているカーエアコンについても2004年に施工された自動車リサイクル法)により自動車のフロン類回収業者にフロンの適正な回収が義務づけられており、フロン排出抑制法の対象外となっております。

フロン回収 破壊・再生処理の仕組み図

【当社登録一覧】

・第一種フロン類充填回収業 認定番号120153

・第一種フロン類充填回収業社登録

東京都/13102636
千葉県/12A001645
茨城県/11514
神奈川県/1-1903
埼玉県/19120107
群馬県/101118
山梨県/1502
栃木県/1-974
長野県/2011038

第一種フロン類充塡回収業者登録について